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4/27 都、景観規制で業界へ理解を求める |
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東京都都市整備局は、4月1日に施行した「東京都景観計画」に基づく屋外広告物の規制を、5月1日より実施する。都市整備局は25日に開かれた不動産業者向けの講演会で、景観規制に業界の理解を求めた。
同景観計画では、新宿御苑・清澄庭園・浜離宮恩賜庭園及び旧芝離宮庭園の周囲200mを基本とする範囲を「文化財庭園等景観形成特別地区」に指定、地区内では地盤から20m以上の高さに屋上広告物を設置できなくなり、壁面広告物についても20m以上の高さでは光源の使用が不可となる。臨海地区など「水辺景観形成特別地区」では、屋上広告物の表示・設置、赤色又は黄色の光源の使用、光源の点滅が不可となる。
講演した東京都都市整備局市街地建築課の吉丸義博係長は、「地区計画や景観地区は、区市など地元単位で策定するため、足並みを揃えた都市再生がしにくい。より実効性のある景観施策を進めるため、都の守備範囲である都市開発諸制度等を活用しながら、良好な景観を構築したい」と不動産業界に理解を求めた。
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| (提供/日刊不動産経済通信) |
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